境港昭和南岸壁での消費税免税店の出店について
消費税免税店出店要領 (102KB) 平成27年4月に国税庁が輸出物品販売場制度の改正を行い、岸壁の仮設テントを輸出物品販売場とみなして免税販売を行うことができる制度が創設されました。
そのため、平成27年度の今後の大型外航クルーズ客船の寄港時に限り、従来の中海・宍道湖・大山圏域市長会が事業主体となる物販販売とは別に、5市以外の事業者でも消費税免税店として出店することができるよう、境港管理組合が事業主体となり、消費税免税店拡大につなげるよう岸壁での消費税免税店出店を取り扱い対応します。 |