本文へ移動

境港管理組合公共測量作業規程

境港管理組合における公共測量の実施にあたり

 公共測量を実施しようとする場合は、当該測量について、測量の方法、観測機械の種類、精度等について規定した作業規程を定め、国土交通大臣の承認(申請は所管の地方測量部等)を得る必要があります。
 作業規程は、計画機関(国、地方公共団体、土地改良区、水害予防組合、商工会議所、土地区画整理組合、農業協同組合、独立行政法人等)毎に承認を得ることになっています。境港管理組合では令和6年10月に公共測量作業規程を定めました。

境港管理組合公共測量作業規定

作業規定の準則について

 測量法第34条の規定の基づき、測量目的に応じた作業規程を作成するための標準的な規準として国土交通大臣により『作業規程の準則』が定められており、境港管理組合公共測量作業規程はこの準則を読替準用しています。国土地理院ホームページに掲載されている『作業規定の準則』や、(公社)日本測量協会発行の『作業規程の準則』を境港管理組合作業規定のとおり読み替えてください。


TOPへ戻る