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境港港湾計画

港湾計画とは・・

 「港湾計画」とは、港湾法第3条の3で規定される法定計画で、「港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令に定める事項に関する計画」とされています。港湾計画は10~15年の将来の目標としての港湾の能力、港湾施設の規模と配置、港湾の環境と整備と保全等の事項を定めます。
 この計画は「港湾計画書」としてまとめられ、告示され、縦覧に供されます。

境港港湾計画

境港港湾計画(令和3年7月改訂)の主な方針

1)地域の主力産業たる農林水産業に関する合板生産・輸出の強化及び農林水産品輸出の促進に貢献するとともに、山陰立地企業の基礎物流インフラとしての役割を果たすため、一般貨物の海上輸送絹及び内貿ユニットロード(RORO、コンテナ)の取扱機能の強化を図る。
2)恵み豊かな自然環境の享受と将来世代への継承に寄与するため、再生可能エネルギー燃料及び循環資源の効率的な海上輸送、並びに環境負荷の少ないRORO輸送の実現を図る。
3)観光立国・観光立県の実現に寄与するため、世界最大のクルーズ船入港への対応、国際フェリーの最終稿に向けた取組、みなとを核とした賑わい作りの伸展を図る。
4)地域の防災拠点として住民生活や企業活動の継続に貢献するため、激甚化する災害に対応した港湾の強靱化を図る。
5)マリーナの抱える恒常的な埋没及び需要増加の課題に対応するための、防波堤計上の変更及び機能拡張を図る。

境港港湾計画(令和4年3月軽易な変更)

 福浦地区において、交通の円滑化を図るため、臨港交通施設計画、土地造成及び土地利用計画を変更する。
 外港昭和北地区において、バイオマス発電所の建設需要に対応するため、土地利用計画を変更する。
(変更前)
・ふ頭間の往来に背後の狭隘な市道を利用。
・移動時には生活交通とふ頭利用交通が錯綜
(変更点)
・ふ頭間の往来に背後の市道を通行する必要があり生活交通と錯綜していたが、臨港交通施設を計画することにより錯綜を解消しふ頭の利便性の向上を図る。
(変更点)
・バイオマス発電所の事業用地を港湾関連用地から工業用地へ変更する

境港港湾計画(令和6年3月軽易な変更)

外港竹内南地区において、マリーナの利便性向上を図るためマリーナ計画、土地造成および土地利用計画を変更する。
(変更点)
・承水路の吐き口を現況と同様の形状とし、防波堤の位置・延長を変更
・既設防波堤を利用し、物揚場に変更
・防波堤の一部を存置し、防砂堤として活用
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