公文書の任意提供について
定型的に全部開示決定を行う文書、提供依頼者(法人又は個人事業主に限る。)自らが境港管理組合に提出された文書等については、開示請求の手続きによらず、公文書の任意提供(有償)を受けることができます。
なお、開示までの流れは、基本的に開示請求と同じですが、開示・非開示の判断を行う必要がないため、開示請求より、比較的短期間で公文書を取得することができます。
詳細については、境港管理組合 総務課へお問い合わせください
例:
・建設業者等への設計書及び積算内訳(開架文書)の提供
・工事検査復命書