港湾施設一覧
境港における放置等禁止区域及び物件を指定しました
船舶や車両等の放置は禁止!
境港では、船舶や車両等の放置・投棄対策を講じ、境港の港湾利用の秩序を確保することを目的に、港湾法の規定により「放置等禁止区域」及び「放置等禁止物件」を指定しました。(令和4年4月11日から適用)
放置艇(無許可係留)、放置車両、不法投棄等は、港湾の利用や維持管理に支障を及ぼし、近隣の生活環境や景観の悪化にもつながる迷惑行為です。支障となる放置物件を発見したときは、境港管理組合へ御連絡ください。
違反した者には罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用されます。また、放置物件は、代執行による撤去等の対象となります。
違反した者には罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用されます。また、放置物件は、代執行による撤去等の対象となります。
環境を守り、みなさんが安心して利用できる境港のために、ルールを守って港を利用しましょう!
「立入禁止」等の表示がある場所には絶対に立ち入らないでください。
平成29年6月3日に鳥取港の第一防波堤(沖防波堤)で、釣り客が行方不明となる事態が発生しました。
防波堤は、外海の波浪を遮断して港内の静穏を保つための施設ですから、うねりや高波により波をかぶることが多いなど、
立入禁止の防波堤等へ進入した釣り人の転落事故が後を絶ちません。
大変危険ですので、「立入禁止」等の表示がある場所には絶対に立ち入らないでください。
同様に、係留施設ではない防波堤等に船を係留しないでください。