境夢みなとターミナルの新ホームページが公開されました
寄港情報など、詳しい情報は、境夢みなとターミナルのホームページをご覧ください。
*令和7年4月から、境夢みなとターミナルの指定管理者は、みなとみらい共同企業体となります。
指定管理者の指定について
境港港湾施設条例第8条の規定により、次のとおり指定管理者を指定しました。
1 指定管理者の住所及び名称
境港市竹内団地208番地3
みなとみらい共同企業体
代表者 株式会社オーク 代表取締役 吉岡 俊介 注)吉は「土」に「口」
2 管理を行わせようとする施設の名称及び区域
境夢みなとターミナル(令和元年7月26日付境港管理組合告示第7号により告示した区域)
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
・告示
境夢みなとターミナルの利用料金
指定管理候補者の審査結果について
審査結果
境港管理組合指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会(以下「審査・運営評価委員会」といいます。)における審査の結果、次のとおり境夢みなとターミナルの指定管理者候補者が選定されました。
1 指定管理候補者
みなとみらい共同企業体
〔構成員〕
(代表者)株式会社オーク 代表取締役社長 吉岡 俊介 注)吉は「土」に「口」
山進運輸株式会社 代表取締役社長 山口 尚文
サンクリーン株式会社 代表取締役 竹ノ内 賢一郎
大同警備保障有限会社 代表取締役社長 舩田 正一
株式会社クリエイティブサポート 代表取締役 伊田 武志
株式会社カンダ技工 代表取締役 中山 哉
2 指定期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(5年間)
3 指定管理料の総額(上限)
650,690千円
【参考】単年度指定管理料の額 130 ,138千円
なお、燃料・光熱費は、令和5年度の実績相当額に今後の物価指数等を考慮して算定し、別枠の指定管理料として支払う。
4 選定理由
今回の公募では、2者から応募があり、審査・運営評価委員会において境港港湾施設条例第8条で定める選定基準に基づき、総合的に審査した結果、上記の団体が適当であるとして選定した。
[選定理由]
・応募のあった2者いずれも、最低基準点の48点(80点満点)を超えるとともに、必須要件としていた「施設の平等な利用を確保するのに十分なものであること」を満たす計画内容であった。
・選定基準に掲げる次の3つの観点において、みなとみらい共同企業体の事業計画がより評価され、総合点で勝る結果となった。
- 「管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有しており、又は確保できる見込みがあること」に関しては、事業運営において予算の余剰が生じた場合は、積極的に賑わい創出事業に活用する方針を示されたこと。また、施設職員の給与体系を見直し、増員や待遇改善を図るとする方針であること。
- 「施設を適切に維持管理することができること」に関しては、クルーズ客船の乗客の二次交通等の課題解決・改善が期待できる計画であること。
- 「指定管理者が行う自主事業は施設の利活用を促進させるものであること」に関しては、食やスポーツなどをテーマとした新たな切り口での事業展開が期待できる計画であること。
[採点結果]
応募者 | 得点 | 順位 |
| みなとみらい共同企業体 | 49.33点 | 1位 |
| KSF共同企業体 | 48.83点 | 2位 |
※得点は委員6名の平均点(80点満点)
審査結果の詳細は、審査報告書を御覧ください。
令和6年10月15日付けでKSF共同企業体から、募集要項第7の5の定めに基づき、異議の申出がありました。
この異議申出に伴う再審査の結果は、再審査報告書を御覧ください。
〔事業計画書の公表〕 ※注釈参照
※注釈
この事業計画書は、公募時に提出されたものであり、引用された箇所があることから「引用元一覧」と併せて御覧ください。
また、事業計画書の内容について、次の2点について訂正を行う旨、面接審査時に示されております。
・p.8 人員配置計画(その2)の表中、「DBS」は「国際定期フェリー」とすべきであること。
・p.15の表中、SOLAS警備の実施は毎月行うべき業務ではないこと。また、(添付資料)収支計画書 「SORAS警備(正確な表現はSOLAS警備)」は誤って計上しており、同項目を削除した上、ターミナル活性化に資する事業に活用すること。

