本文へ移動

境夢みなとターミナル

指定管理者の指定について

 境港港湾施設条例第8条の規定により、次のとおり指定管理者を指定しました。
 
1 指定管理者の住所及び名称
  境港市竹内団地208番地3
  みなとみらい共同企業体
   代表者 株式会社オーク 代表取締役 吉岡 俊介  注)吉は「土」に「口」 
 
2 管理を行わせようとする施設の名称及び区域
  境夢みなとターミナル(令和元年7月26日付境港管理組合告示第7号により告示した区域)
 
3 指定の期間
  令和7年4月1日から令和12年3月31日まで

指定管理候補者の審査結果について

審査結果

 境港管理組合指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会(以下「審査・運営評価委員会」といいます。)における審査の結果、次のとおり境夢みなとターミナルの指定管理者候補者が選定されました。

1 指定管理候補者
  みなとみらい共同企業体
〔構成員〕
(代表者)株式会社オーク 代表取締役社長 吉岡 俊介  注)吉は「土」に「口」
     山進運輸株式会社 代表取締役社長 山口 尚文
     サンクリーン株式会社 代表取締役 竹ノ内 賢一郎
     大同警備保障有限会社 代表取締役社長 舩田 正一
     株式会社クリエイティブサポート 代表取締役 伊田 武志
     株式会社カンダ技工 代表取締役 中山 哉
 
2 指定期間
  令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(5年間)
 
3 指定管理料の総額(上限)
  650,690千円 
【参考】単年度指定管理料の額 130 ,138千円
  なお、燃料・光熱費は、令和5年度の実績相当額に今後の物価指数等を考慮して算定し、別枠の指定管理料として支払う。
 
4 選定理由
  今回の公募では、2者から応募があり、審査・運営評価委員会において境港港湾施設条例第8条で定める選定基準に基づき、総合的に審査した結果、上記の団体が適当であるとして選定した。

[選定理由]
・応募のあった2者いずれも、最低基準点の48点(80点満点)を超えるとともに、必須要件としていた「施設の平等な利用を確保するのに十分なものであること」を満たす計画内容であった。
・選定基準に掲げる次の3つの観点において、みなとみらい共同企業体の事業計画がより評価され、総合点で勝る結果となった。
  1. 「管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有しており、又は確保できる見込みがあること」に関しては、事業運営において予算の余剰が生じた場合は、積極的に賑わい創出事業に活用する方針を示されたこと。また、施設職員の給与体系を見直し、増員や待遇改善を図るとする方針であること。
  2. 「施設を適切に維持管理することができること」に関しては、クルーズ客船の乗客の二次交通等の課題解決・改善が期待できる計画であること。
  3. 「指定管理者が行う自主事業は施設の利活用を促進させるものであること」に関しては、食やスポーツなどをテーマとした新たな切り口での事業展開が期待できる計画であること。

[採点結果]
応募者
得点
順位
みなとみらい共同企業体
49.33点
1位
KSF共同企業体
48.83点
2位
※得点は委員6名の平均点(80点満点)

 審査結果の詳細は、審査報告書を御覧ください。

 令和6年10月15日付けでKSF共同企業体から、募集要項第7の5の定めに基づき、異議の申出がありました。
 この異議申出に伴う再審査の結果は、再審査報告書を御覧ください。

〔事業計画書の公表〕 ※注釈参照 

※注釈
 この事業計画書は、公募時に提出されたものであり、引用された箇所があることから「引用元一覧」と併せて御覧ください。
 また、事業計画書の内容について、次の2点について訂正を行う旨、面接審査時に示されております。
・p.8 人員配置計画(その2)の表中、「DBS」は「国際定期フェリー」とすべきであること。
・p.15の表中、SOLAS警備の実施は毎月行うべき業務ではないこと。また、(添付資料)収支計画書 「SORAS警備(正確な表現はSOLAS警備)」は誤って計上しており、同項目を削除した上、ターミナル活性化に資する事業に活用すること。
 

「境夢みなとターミナル」次期指定管理者の募集について 【募集は終了しました】

1 指定管理者募集の概要

(1)趣旨
 境港管理組合では、境夢みなとターミナルの管理運営を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法第244条の2第3項及び境港港湾施設条例第5条の規定に基づき、開館した令和2年4月から指定管理者制度を導入しています。
 境夢みなとターミナルの管理運営を行う現在の指定管理者の指定期間が令和7年3月31日で満了することに伴い、この要項の定めるところにより次期の指定管理者を広く公募します。
 指定管理者の指定申請に当たっては、境夢みなとターミナル指定管理業務仕様書及び施設の設置目的等を十分に理解の上、管理運営について創意工夫のある提案を期待しています。

(2)指定管理者が行う業務
・境夢みなとターミナルの維持管理に関する業務
・境夢みなとターミナルの使用に係る許可、利用料金の徴収等に関する業務
・境港におけるクルーズ客船・国際定期フェリーの船舶受入れに関する業務
・その他境夢みなとターミナルの管理運営に必要な業務

(3)指定期間
 指定管理者の指定期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間とします。

(4)指定管理料
 境港管理組合は、境夢みなとターミナルの管理運営に必要な経費として指定管理料を支払います。
指定期間中の指定管理料の総額は、650,690,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)を上限として協定で定めます。
 なお、上記の指定管理料の総額には、燃料・光熱費(電気料金及びガス料金)は含まず、今後の物価指数等を考慮して算定した指定管理料を毎年度追加で予算措置し、別枠の指定管理料として支払います。

(5)応募資格
 鳥取県内又は島根県内に本店、支店、営業所その他の事業所を有している法人等
 (複数の法人等が共同して応募することができます。)

(6)募集及び選定等の日程
募集要項の配布令和6年7月16日(火)から8月16日(金)まで
質問事項の受付

令和6年7月16日(火)から9月6日(金)まで
(回答は9月13日までに随時行います。)
現地説明会令和6年7月29日(月)午後2時から <終了しました>
・当日配付資料
 次第  説明資料
クルーズ客船の受入れ業務見学会
令和6年8月9日(金) 午前7時30分から <終了しました>
国際定期フェリーの受入れ業務見学会
令和6年8月10日(土) 午前8時30分から <終了しました>
役員名簿の事前提出期限
令和6年8月16日(金) 午後5時15分 <受付終了しました>
応募書類の受付期間
令和6年7月16日(火)から9月20日(金)まで
面接審査

令和6年10月4日(金)
(時間、場所、実施方法等は、応募した法人等に別途通知します。)
審査結果の通知
令和6年10月上旬から中旬
指定管理者の指定

令和6年11月
(境港管理組合議会の議決を経て行います。)
協定の締結
令和7年2月28日(金)まで

(7)応募書類の提出方法及び提出場所
 持参又は郵便等により令和6年9月20日(金)午後5時15分までに提出してください。
 ただし、応募書類のうち、法人等の役員名簿(様式3-2)については、1部を令和6年8月16日(金)午後5時15分までに事前提出してください。
 (提出先)
 〒684-0004 鳥取県境港市大正町215 みなとさかい交流館3階
 境港管理組合 総務課

2 募集要項等

(1)境夢みなとターミナル指定管理者募集要項

・募集要項様式

・募集要項資料

(2)境夢みなとターミナル指定管理業務仕様書
・仕様書別紙

(3)参考資料

3 募集に関する問合せ先

境港管理組合 総務課港営係
所在地 〒684-0004 鳥取県境港市大正町215 みなとさかい交流館3階 
電話 0859-42-3706
ファクシミリ 0859-42-3735
電子メールアドレス sakai-port@pref.tottori.lg.jp

運営評価委員会評価結果

指定管理者の指定について

 令和2年4月に供用を開始する境夢みなとターミナルの管理業務を効果的かつ効率的に行うため、指定管理者の募集を行った結果、KSF共同企業体を指定管理者として指定しました。
境港管理組合
〒684-0004
鳥取県境港市大正町215
みなとさかい交流館(3F)
TEL.0859-42-3705
FAX.0859-42-3735
──────────────────

 
0
1
2
6
5
0
7
2
TOPへ戻る